2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
その際、審査等を行う行政庁が関係する行政庁と適切に連携するようにすること。 二、共済制度に関する政省令を定めるに当たっては、保険業法における契約者保護を図るための規制を参考とし、適切に共済契約者保護が図られるようにすること。特に、銀行等の共済募集に関しては、共済の趣旨を踏まえた弊害を防止するための措置について、適切に規定すること。
その際、審査等を行う行政庁が関係する行政庁と適切に連携するようにすること。 二、共済制度に関する政省令を定めるに当たっては、保険業法における契約者保護を図るための規制を参考とし、適切に共済契約者保護が図られるようにすること。特に、銀行等の共済募集に関しては、共済の趣旨を踏まえた弊害を防止するための措置について、適切に規定すること。
全国の特定行政庁での対応を円滑にするために、この八十五条二項、災害などに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物に該当する旨を通知をさせていただいているところでございます。
ただ、仮設建築物を設置しました場所の特定行政庁の判断となりますけれども、仮に二年三か月を超えて利用する場合には、特定行政庁が対象建築物の状況を個別に調査をいたしまして、必要な場合は改修等を求めた上で、建築基準法の基準に適合していることを確かめられれば、恒久的な建築物と同様にその後も存置することが可能となるケースもあると考えているところでございます。
本案は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図るとともにこれらの者の労働災害等その他の災害について共済団体による共済制度を確立しようとするもので、その主な内容は、 第一に、労働災害等防止事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができること、 第二に、認可を受けた一般社団法人又は一般財団法人が行うことができる共済事業は、中小事業主が行う事業
十一 これまで販売預託商法等によって多数の消費者被害が生じていることに鑑み、加害者の不当な収益をはく奪し被害者を救済する制度、行政庁及び特定適格消費者団体による破産申立制度並びに行政庁による解散命令制度の創設や、過去の被害事案の救済のための措置について、消費者裁判手続特例法の運用状況の多角的な検討を踏まえて、必要な検討を行うこと。
加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立ての制度、早い段階で破産を申し立ててその金員を確保するということです、行政庁による解散命令制度の創設や過去の被害事案の救済のための措置をとるべきではないでしょうか。是非このような点も検討していただきたい。
○福島みずほ君 是非、加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立て制度、行政庁による解散命令制度の創設、過去の被害事案の救済のための措置を是非検討して採用していただけるよう、是非消費者庁の力も強化していただくよう心からお願いを申し上げます。 次に、出資法改正についてお聞きをいたします。
本法律案は、中小事業主が行う事業に従事する者等の福祉の増進に資することを目的としておりまして、本法律案の共済事業は、労働災害等防止事業を行う一般社団法人、一般財団法人が行政庁の認可を受けて行うことができるものであります。
第一に、労働災害等防止事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができることとしております。 第二に、認可を受けた一般社団法人又は一般財団法人が行うことができる共済事業は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等のほか、これらの者の労働災害等以外の災害を対象とすることとしております。
その際、審査等を行う行政庁が関係する行政庁と適切に連携するようにすること。 二 共済制度に関する政省令を定めるに当たっては、保険業法における契約者保護を図るための規制を参考とし、適切に共済契約者保護が図られるようにすること。特に、銀行等の共済募集に関しては、共済の趣旨を踏まえた弊害を防止するための措置について、適切に規定すること。
本法案による事前届出についても、重要事項説明の中に位置付けて、義務の説明を確実に当事者に伝えるなど、関係行政庁の協力を得て、この規定の実効性を高めるべきと考えます。この点について、大臣にお尋ねします。 今回の法案により、各省庁や地方公共団体が所有している公簿等の収集、土地等の利用者等からの報告徴収を行うことができるようになり、より正確かつ具体的な土地及び建物の利用状況の把握が可能となります。
○平木大作君 なかなか答えにくいということかもしれませんが、改めて、行政庁の中でもやっぱり検察庁って特殊な組織なわけです。端的に言えば、国民の代表である国会議員を検挙することもできる極めて強大な行政権を持っている組織ですね。
そして、先ほどお話が出ましたけれども、著しく短い工期での契約締結の禁止ということを盛り込んでいるんですけれども、併せて、著しく短い工期で契約を締結した発注者に対しましても許可行政庁が勧告、公表できることにしましたので、建設業者が通常必要と認められるような工期、働き方改革も入れ込んでそういった工期を提示したにもかかわらず、それよりもかなり短い期間を工期とする請負契約を締結した場合には発注者も勧告の対象
情報公開・個人情報保護審査会の過去答申におきまして、いろいろ個別の状況があり、結論もいろいろございますけれども、行政庁の処分において不開示とされた審議会、懇談会などの外部有識者の略歴について、情報公開法第五条第一号ただし書イ、これはいわゆる公表慣行と言われておりますけれども、これに基づき開示すべきと判断された例もございます。
また、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築の禁止から建築制限まで建築規制の内容に幅がある区域につきましては、所管行政庁の判断で建築制限の内容を強化したり、あるいはやはり建築は認定しないということとしたりということができるようにしたいと考えております。
また、性能評価との関係でございますが、民間審査機関が技術的審査を行った場合は所管行政庁においてこの審査を省略できることとしてございます。これによって審査の合理化、迅速化を図ることができると考えてございます。行政庁によってばらつきはございますが、共同住宅で四週間から五週間掛かっていたこの行政庁における審査が一週間から二週間程度に短縮されることを期待してございます。
その結果が記載されました住宅性能評価書を添えて長期優良住宅の認定申請を行った場合には所管行政庁において審査を省略できることとしておりまして、これによって審査の合理化、迅速化を図ることができると考えております。行政庁によってばらつきはございますが、行政庁における審査が、共同住宅では四、五週間が一、二週間に、戸建て住宅では二週間が一週間程度に短縮されることが期待されております。
これとは別に、行政庁が解散命令を発出するという類型の法律もありますので、資料十ページを御覧いただきたいと思います。 行政庁が解散命令を発出するというのではなくて、行政庁が裁判所に解散命令を申し立てる権限を持つという類型もあるわけでして、そういう類型で実際に運用されている例を見ますと、宗教法人法八十一条があります。
やはり、民間団体でできるというのは、情報があることと予納金、財源があることの両方ですが、その両方が手当てできるのは、やはり行政庁にも権限がないといけない。事案の層によっては特定適格者団体でもできるものもあるかもしれませんが、本当の悪質業者については行政庁にも権限を持っていただきたいと思います。 以上です。
○大西(健)委員 事務方からでも結構なんですけれども、行政庁による破産申立て制度の議論、六年間止まっていますけれども、再開させないんですか。
委員御指摘の場合について、合理的な説明が可能であるかどうか、これは個別具体的に判断されるものでございますため、一概に申し上げることはできないわけでございますけれども、原則といたしましては、行政庁は法を平等に適用、執行しなければならず、条件が全く同じ二者がいる場合に、一方に適用して他方に適用しないといったことは適切ではないと考えてございます。
これらのトラブルをやはり回避することも行政庁の仕事の一つだというふうに思います。 いろんな観点から情報をできるだけ国民、県民、市民に情報提供することによって、いかにこれらの政策が私たちの命と暮らしを守ることにつながってくるのかと、国交省挙げての周知徹底をお願いして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
また、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築禁止から建築制限まで規制の内容に幅がある区域につきましては、所管行政庁の判断で、建築制限の内容を強化して許可したり、あるいは、認定を全くしないということができるようにしたと。 あるいは、浸水想定区域のように、元々建築制限がない区域、ただし、一定の危険性はあるものの、一律に居住を避けるべきとまでは言えない、こういった区域がございます。
具体的には、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険性が特に高い区域については、長期にわたる居住に適しているとは言えないことから原則認定しないこととし、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築の禁止から制限まで建築規制の内容に幅がある区域については、所管行政庁の判断で建築制限の内容を強化したり認定しないこととしたりすることができるようにする。
○和田政府参考人 いずれのエリアというのも、別の法律等で定められた災害の危険性に関する区域でございますが、その中で、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険性が特に高い区域、こういったところにつきましては原則認定しないこととし、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築禁止から制限まで規制の内容に幅がある区域、こういったところにつきましては、所管行政庁の判断で、建築制限の内容を強化して認定したり、あるいはそもそも
○坂田政府参考人 委員御指摘のとおり、住宅宿泊事業法の住宅宿泊仲介業者や旅行業法の旅行業者など、消費者と事業者の契約の締結を媒介するプラットフォームについては今回の法律案が適用され得るわけですが、今回の法律案については、行政庁が強制力を行使する場面がなく、二重規制の問題について調整を図るべき場面が生じないことから、法律上の適用除外を設けることとはしておりません。
一方で、その連携協力の法的根拠はと聞くと、海上保安庁法第五条第十九号の、警察庁及び都道府県警、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関することの規定に基づいていると御答弁されております。つまり、防衛省のボの字も自衛隊のジの字もないわけでありまして、この点については心もとないものであります。
そこで、制度設計なんですけれども、イギリスやオーストラリア、そしてお隣の韓国でも、養育費を扱う行政庁を設置して、関係省庁と横断的に連携を取って対応しているというような現状も現在ありますよね。それを是非とも実現するには、やはり私たちも全庁的に政府を挙げてやらないと、この問題はなかなか前に進まないんじゃないかなというふうな気がするんですね。
こうした関係機関との連携協力につきましては、海上保安庁法第五条第十九号「警察庁及び都道府県警察、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。」の規定に基づき、実施しているところでございます。
つけ加えますと、私も、地元の弁護士会の役員をやっていた当時に、理事、そういった公的な職の方を送り出すときに、やはりうるさくそういった要望が、うるさくと言うと、失礼しました、行政庁の側からはそういう注文がやはり非常に多いわけですね。
公表規定の意味及び役割については、個別の法律ごとに様々なものがあるため一概に申し上げることは困難ですが、その社会的効果に着目して行われる公表として、例えば、行政庁が指示、勧告等を行ったときにその旨を公表し、利害関係者や一般国民等に知らせ、注意を喚起するとともに、相手方が勧告等の内容に従う効果を期待するものや、行政庁の勧告等に従わなかったときに公表することとし、制裁的な効果及びこれによる予防的効果を期待